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シロアリ防除施工の保証期間について(白対協本部の見解)
平成13年12月14日
会 長 屋我 嗣良
シロアリ防除施工の保証期間について
拝啓 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より当協会運営につきまして格段のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
ご案内の通り、当協会は建築物のシロアリ被害及び腐朽を防止する目的で、国土交通省大臣より社団法人の許可を得た、我が国唯一の公益法人であります。
この目的を達成するために当協会は、建築物防腐防蟻処理企業者登録制度、しろあり防除施工士制度、しろあり防除標準仕様書・安全管理基準、そしてしろあり防除薬剤等認定制度を定め、消費者に確実なシロアリ防除施工を提供するために、建築物防腐防蟻処理企業者に所属するしろあり防除施工士が、標準仕様書・安全管理基準に基づいて認定薬剤を使用して行うシロアリ防除処理システムを構築しております。
さて、昨年4月の「住宅の品質確保の促進に関する法律」施行以来、瑕疵担保責任問題に絡んでシロアリ防除の保証期間に混乱が生じております。保証期間は薬剤の持続性の範囲内で保証する事が、消費者のために必要であり、当協会の標準仕様書では薬剤の持続効力の範囲内で「5年を目途に再処理を行う」と明記しています。
当協会では、この問題を検討すべく「保証問題検討特別委員会」を設置、種々協議を重ねてまいりました結果、薬剤の持続効果は最大で5年間を目途としており、薬剤の効果を超える保証期間の設定は消費者契約法上にも問題があると考え、保証期間は5年以内とすることを再確認しました。よって、当協会のシロアリ防除システムによって行われた防除施工の保証期間は5年以内であることを正式に定め、行政を初め関係各機関へご案内申し上げることといたしました。
就きましては、関係各位において行われておりますシロアリ防除処理に関する保証期間は5年以内にて対応されますようお願い申し上げます。